資本金の返還

年間100社以上の会社設立を扱っている会社設立東京エクスプレスが、お客様からいただいた資本金に関する質問です。

【質問】会社を3人共同で設立し、経営してきました。資本金は、100万円づつ出資しています。このたび、出資者3人のうちの1人で、代表取締役をやっていたAが会社を辞めました。Aの出資した資本金100万円は返還する必要はありますか?Aの100万円は、資本金として出資された直後に車の購入に使い、Aがそのままその車を使っています。購入のとき、Aは、資本金の100万円を使いながら、自分の名義で車を買っています。車は誰の所有物でしょうか?

 【回答】一旦、資本金として出資されたお金を返す義務は、会社には、ありません。資本金は、会社経営の基礎資産であるので、株主総会の特別決議や債権者保護手続き等の厳重な法定手続きを経なければ減資することはできません。

また、Aさんが使っている車は、資本金として会社に振り込まれた資金で購入されているので、所有権は、会社に帰属します。Aさんは、会社のために便宜的に車の購入当事者となっただけです。

会社設立時の資本金については⇒『会社設立時の資本金』について

資本金は、原則として返還する必要はありませんが、会社の定款で株式を譲渡する際には、会社の承認を要する旨が定められている場合には、注意しなければならないことがあります。仮にAさんが、第三者に株式を譲渡しようとする場合には、会社がその第三者への株式の譲渡を承認しない場合には、会社は自らその株式を買い取るか、ほかに買取人を指定しなければならないのです。

Aさんの持分では、特別決議に対する拒否権まではありませんが、今後の経営の安定性を考えると早期に買い取りをするべきでしょう。ただ、株式の買い取り価格は、最初の資本金分100万円ではなく、現時点での株式の時価となります。

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